昼休みに「要配慮個人情報」についての勉強会がありました。
個人情報については、
個人情報の保護に関する法律を中心に
当院が独自でまとめた資料を元に全職員が学び、
定期的にチェックを行っていますが、勉強会はその一環です。
今回「要配慮」という言葉が付きましたが、
個人情報の中でも特に本人の同意なしに
取得や保管、運用ができない項目が
改めて設定され、その取扱いについて規定ができた、
ということでした。
要配慮に指定される内容は、
- 人種
- 信条
- 社会的身分
- 病歴
- 犯罪の経歴
- 犯罪により害を被った事実
- 不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定めるもの
です。
「氏名」は個人を示す情報ではありますが、
それが秘匿されてしまうと、
多くの不都合が起きてしまいます。
たとえば
多くの人が集まっている当院で言えば
待合室のような場所で名前を呼べないとなると
業務に大きな支障となりかねません。
# 整理券のようなものを配っている医療施設もあります。
氏名はもちろん時と場合によりますが、
特にそれを知られたからと言って
大きな不利益をもたらすものではありません。
しかし「病歴」は違います。
そしてそれは今回の強化改正となる前から
当院ではまさに「要配慮」として扱ってきました。
なので
特に大きな変化があるわけではありませんが、
今回気になったのは、
要配慮に指定された項目に関しては
オプトアウトは認めないということです。
オプトアウトとは簡単に言えば
「同意しないと意思表示しない場合は同意したことになる」
ということのようです。
もちろん、
当院では個人情報を取得する際本人に同意を得ています。
しかし、
それが本人がきちんと理解しているか、
つまり理解度についてまでは深く確認していません。
むしろ、現場の人間としてその確認は難しいと思うのです。
文章を示しながら口頭で説明はしていきますが、
相手がどれほど理解しているかは判りません。
その部分について、
今後はより本人の意志が確認できるような方法を
考え実行していかなくては、と思いました。
★わん!ポイント★
大変センシティブで
大変重要で
大変難しいテーマです。
私たち医療関係者は、
患者さんの要配慮個人情報を預かり、
それを元に治療を行っている以上、
常に勉強していかなければならない
テーマだと考えています。
ー適材適食ー
小園亜由美(こぞのあゆみ)|管理栄養士・野菜ソムリエ上級プロ・健康運動指導士
*1:文中の表現は全ての人が対象ではない場合があります。現在治療中の方は必ず担当医や管理栄養士の指示に従ってください。食事療法は治療です。ひとりひとりの身体の状態に合わせた適切でオーダーメイドなカウンセリングが必要です。充分に注意してください。