2019年10月1日から消費税率が10%に上がります。が、すべての商品が10%になるわけではなく8%据え置きの軽減税率対象があります。軽減というか据え置き8%対象の商品は主に「生活必需品」ということになっているのですが、これがなかなか判りにくいのです。国税庁のサイトに資料(pdf形式)があるのですが↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/01.pdf
これを見ても判りにくいです。
そんな中こんな記事を見つけました↓
遊園地食べ歩きは8%
=国税庁が軽減税率の事例集
-消費増税まで2カ月
国税庁は1日、10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入する軽減税率の事例集を改訂した。遊園地で食べ物を購入する際の消費税率は、売店が管理するテーブルや椅子で食べる場合は10%。ただ、食べ歩きや売店の管理が及ばないベンチでの飲食は、軽減税率が適用され8%になるとした。酒類を除く飲食料品の軽減税率は、商品を持ち帰る場合に適用され、消費税率が8%に据え置かれる。一方、レストランやコンビニのイートインなどでの外食は10%となる。制度導入まで2カ月。消費者に理解を深めてもらうため、国税庁の職員が市民講座などに出向いて説明する。
同庁によると、遊園地と同様に映画館や野球場でも、売店が管理するテーブルなどで食べる場合は10%。座席に持って行き、ジュースやポップコーンを飲食すると8%になる。
事例集は、ファストフード店のハンバーガーやドリンクのセット商品についても説明。例えば、消費者が「ドリンクを店内で飲み、ハンバーガーは持ち帰る」と店側に申し出ても、合わせて一つの商品のため、一部でも店内飲食すれば消費税率は10%。単品で購入する場合は店内で飲むドリンクが10%、持ち帰るハンバーガーは8%となる。
例えば遊園地に遊びに来てるとします。そこでハンバーガーとドリンクのセットを買おうとします。この時店員への答え方で消費税は変わります。
「店内で召し上がりますか?」・・・・消費税10%
「お持ち帰りになりますか?」・・・・消費税8%
ということです。
持ち帰った消費税8%のハンバーガーセットを遊園地内のベンチで食べてもOKのようです(もちろん飲食可となっている場所に限ります)。つまり食べ歩く人は2%お得にします、ということのようです。
これは遊園地に限らず、コンビニなどのイートインやショッピングモールなどのフードコートでも同じ扱いになるようです。ですが宅配ピザなどの出前は8%なんだそうです。
じゃあ、ドライブスルーは???
判りやすく解説しているサイトもたくさんあります(たとえばこちら↓)
外食か否かで線引きがあるようですね。ちなみに外食には定義があって、飲食の設備を設置した場所で行う食事の提供で外食の場合は10%、食べ物だけを購入する場合は設備内で食事を提供していないという解釈から8%になるようです。
★ぶー!ポイント★
導入前にある程度理解しておかないとなんだかトラブルになりそうな予感です。特に食品は日常生活に欠かせないものなのでチェックしておきましょう(私もチェックします)。
ー適材適食ー
小園亜由美(こぞのあゆみ)|管理栄養士・野菜ソムリエ上級プロ・健康運動指導士
*1:文中の表現は全ての人が対象ではない場合があります。現在治療中の方は必ず担当医や管理栄養士の指示に従ってください。食事療法は医療行為です。ひとりひとりの身体の状態に合わせた適切でオーダーメイドなカウンセリングが必要です。充分に注意してください。