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2752食目「アメリカで禁止となった食用赤色3号」どうなるの?

今週のお題「現時点で今年買ってよかったもの」

「アメリカで禁止となった食用赤色3号」どうなるの?【適材適食】小園亜由美(管理栄養士・野菜ソムリエ上級プロ)糖尿病専門・甲状腺専門二田哲博クリニック勤務@福岡姪浜・福岡天神

2025年4月21日、消費者庁から発表がありました。

消費者庁、「食用赤色3号」自主点検を要請 使用許可の取り消し受け

消費者庁は4月21日、米国食品医薬品局(FDA)が「食用赤色3号(エリスロシン)」の使用許可を取り消したことを受け、国内に流通する同成分を含む食品に関して、自主点検の実施を事業者に要請した。

「食用赤色3号」は、赤色の着色料(食品添加物)。日本の食品衛生法上、砂糖漬けの果実やガム、ソースなどの特定の食品に限り、着色目的での使用が認められている。

厚生労働省の調査会において、医薬品の販売事業者向けに、食用赤色3号に関するアンケート調査を実施したところ、一部の製品で、欧州食品安全機関(EFSA)やFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)が定める許容一日摂取量(ADI)を上回る可能性が確認されたという。消費者庁においても、安全性確保の観点から、事業者の自主点検を求めることとしたとしている。 

今回の要請では、錠剤やドリンク類など、一日あたりの摂取目安量が明示された食品が対象となっている。消費者庁によると、一般に流通しているどれくらいの食品が「食用赤色3号」を含んでいるのか、把握していないとしている。事業者に対しては、含有する「食用赤色3号」の量と一日摂取量に基づき、最大一日摂取量を算出し、ADIを超過する場合には、5月16日までに消費者庁へ報告することを求めている。

消費者庁、「食用赤色3号」自主点検を要請 使用許可の取り消し受け | 日本ネット経済新聞|新聞×ウェブでEC&流通のデジタル化をリード

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食用赤色3号とは?

食用赤色3号とはどんなものなのでしょうか。

赤色3号(カマボコ、ケチャップの着色に最適な食用色素) 粉末状 5g - メーカーサンプル品(少量)の販売。食紅(食用色素)の通販 / カラーマーケット

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エリスロシン (erythrosine)

食用タール色素に分類される、赤色の合成着色料の1つである。赤色3号(あかいろさんごう)の通称でも呼ばれる。食品添加物としてE番号の「E127」が与えられてはいるものの、生体に有害である可能性が疑われており、食品に対して使用禁止措置を講じている地域も存在する。

エリスロシン - Wikipedia

赤色の合成着色料のこと、です。

合成着色料(ごうせいちゃくしょくりょう)

化学的に合成された色素で、着色の目的で食品、化粧品等に添加されるために作られたものである。また、胃の粘膜の検査に用いられるインジゴカルミンのように医療でも用いられるものもある。食用に用いる場合、日本では食品衛生法で指定された物質しか使用することはできない。食用タール色素とそれ以外の着色料の2種類がある。指定される原料については、安全性評価がされており、添加できる量も定められている。

合成着色料 - Wikipedia

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アメリカではなぜ使用禁止になったのか?

「アメリカで禁止となった食用赤色3号」どうなるの?【適材適食】小園亜由美(管理栄養士・野菜ソムリエ上級プロ)糖尿病専門・甲状腺専門二田哲博クリニック勤務@福岡姪浜・福岡天神

【赤色3号】合成着色料 アメリカ使用禁止へ
1月15日、アメリカ食品医薬品局(FDA)は、合成着色料「赤色3号」の食品への使用を、2027年1月までに禁止するよう求めました。
研究において、ラットなどの動物への発がん性が確認されたためです。
日本消費者庁は、この度のアメリカの決定内容の精査をおこない、アメリカ以外の諸外国の動向なども踏まえて、科学的な見地から赤色3号の食品添加物としての使用について検討していくとしています。(消費者庁HPより)

【赤色3号】合成着色料 アメリカ使用禁止へ

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FDAが赤色3号の食品への使用を承認したのは1969年のことだが、使用の可否について何度か見直しを行ない、安全要件を満たしているかどうかを確認してきた。その後、1990年には化粧品と医療用軟膏への使用を禁止したが、食品への使用量であれば安全だと結論していた。

こうした決定に、一部の科学者は異議を唱えてきた。親からの報告をもとにした研究では、食用着色料が使用されたジュースを飲んだ子どものあいだで多動が増加したという結果が出ている。また、10年に及ぶ研究では、赤色3号が実験用マウスで甲状腺がんを引き起こした可能性が示された。

合成着色料「赤色3号」が米国で禁止、その公衆衛生への影響 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)

実験用マウスで甲状腺がんを引き起こした原因である可能性があることが今回の使用禁止への大きな引き金になったようです。

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日本の食用赤色3号に対する反応

食品に関する省庁、消費者庁と厚生労働省のサイトから転載します。

▼消費者庁

 Q1
食用赤色3号はどのような添加物ですか。
食用赤色3号は、赤色の着色料の1つです。日本では昭和23年(1948年)から食品添加物として指定されています。また、国際的には、FAO/WHO食品添加物専門家会議(JECFA)による評価では、ヒトが一生涯毎日摂取しても健康への悪影響がないとされる1日あたりの摂取量(ADI:一日摂取許容量)は0~0.1mg/kg体重/日とされ、通常の使用による摂取においては安全性上の懸念はないとされています。

 

Q2
食用赤色3号はどのような食品に使用されていますか。
食用赤色3号は、お菓子、漬物、かまぼこなどの食品の一部に使用されています。 また、国際的には、コーデックス規格(GSFA(CXS 192-1995):食品添加物に関する一般規格)において砂糖漬けの果実やソース、食肉製品、ガム、発酵野菜(漬物)などに使用が許可されています。

 

Q3
米国で食品への使用が禁止されたのですか。また、その理由は何ですか。
2025年1月15日、米国FDAより、食品添加物「食用赤色3号」の食品への使用許可を取り消す旨の決定が行われたことが公表されました。この決定は、雄ラットの試験において発がん性が認められた報告があったことから、デラニー条項(※)に基づく法的な措置として行われたとされています。米国における食用赤色3号が使用された食品の切り替えについては、2027年1月15日まで経過措置期間が設けられています。 また、FDAは、この雄ラットにおける発がん性の発生機序はラット特有のものであり、ヒトでは発生しないこと、他の動物やヒトの試験では同様の事象は見られておらず、食用赤色3号の使用がヒトの健康に影響を及ぼすという主張は科学的に裏付けされたものではないことを申し添えています。
※デラニー条項
米国連邦食品医薬品化粧品法(The United States Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)に1958年に追加された条項で、「動物やヒトにがんを引き起こすと考えられる物質は食品添加物として使用できない」とされている。

 

Q4
日本でも食用赤色3号は禁止されるのですか。
消費者庁では、米国における決定の内容を精査し、米国以外の諸外国における動向なども踏まえ、科学的な見地から食用赤色3号の食品添加物としての使用について検討していく予定です。

 

Q5
食用赤色3号が使用された食品は毎日食べても大丈夫ですか。
食品添加物では一般に、許容一日摂取量(ADI:人が毎日一生涯摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量)が定められており、食用赤色3号はJECFAにおいて0~0.1mg/kg体重/日と設定されています。令和5年度の厚生労働省(現:消費者庁)の調査において、一般的な食生活の日本人が1日あたりに摂取する食用赤色3号の量はADIの0.048%と大きく下回っていることから、摂取量はかなり少ないことが分かっています。

 

Q6
食用赤色3号が使用されている食品かどうかはどのようにして分かりますか。
食用赤色3号が使用されている食品については、添加物として「着色料(赤3)」や「赤色3号」といった表示がされます。

 

Q7
食用赤色3号は日本以外でも食品に使えるのでしょうか。
国際的には、コーデックス規格(GSFA(CXS 192-1995):食品添加物に関する一般規格)において砂糖漬けの果実やソース、食肉製品、ガム、発酵野菜(漬物)などに使用が許可されています。国・地域ごとでは、欧州では缶詰又は瓶詰めの果実又は野菜への使用、カナダではりんごジャム等、パイナップルマーマレード、魚介加工品等、オレンジジュース、香料等、アイスクリーム等の食品への使用が許可されています。

 

Q8
他の着色料は米国で禁止されないのですか。
今回の米国FDAの公表の中では、食用赤色3号以外の他の着色料については言及されていません。

 

Q9
現時点での食用赤色3号の安全性に関する消費者庁の見解を教えてください。
2025年2月18日に開催した食品衛生基準審議会添加物部会におけるとりまとめを踏まえ、食用赤色3号については、食品添加物としての通常の使用の範囲内では安全性上の懸念はないと考えております。

 

Q10
米国が食用赤色3号の使用を取り消す判断の根拠となった論文で認められたラットにおける発がんについて、ラットとヒトとの間で発生機序はどのように違うのですか。
食用(しょくよう)赤色(あかいろ)3号は、ラットの甲状腺ホルモンの活性型への変換を阻害する作用があることが報告されています。この変換が阻害されると、下垂体からの甲状腺刺激ホルモンの分泌が増加し、長期的に甲状腺が刺激され、発がんにつながるという機序が考えられます。 食用赤色3号による甲状腺ホルモンへの作用までは、人の体内でも起こる可能性はあるものの、甲状腺ホルモンの血液中の状態などはラットとヒトで種差があることが知られているため、ラットでみられた発がんをそのままヒトに当てはめることはできません。

 

Q11
米国が食用赤色3号の使用を取り消す判断の根拠となった論文におけるラットへの投与量と、実際に人が摂取する量はどの程度違うのですか。
ラットで甲状腺での発がんがみられたのは、2,464 mg/kg体重/日相当の食用赤色3号を投与した場合であり、これは、国内におけるヒト1人当たり摂取量の推定値(※)のうち最も高い推定値の400万倍以上に相当し、動物試験のように高用量で人が食用赤色3号を摂取する可能性は想定されません。
※国内におけるマーケットバスケット方式による推定一日摂取量調査や生産量調査による推計値のうち、一番大きい推計値は0.00058 mg/kg体重/日相当(0.032 mg/人/日)とされている。(雄ラットに投与された量を体重55 kgのヒトにあてはめると、毎日135.5 gを摂取することに相当する)

食用赤色3号のQ&A | 消費者庁

▼厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001457708.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001457711.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001457712.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001477968.pdf

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2025年4月末時点では、日本では「特に変更しない」ようです。根拠として「既に1日の摂取量など厳しい制限を行っているから」とのこと。

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★にょろにょろポイント★

食用赤色3号はどのようなものに使用されているのでしょうか。調べた範囲だと、

  • (菓子類) キャンディー、ゼリー、お菓子、ラムネ菓子
  • (漬 物) 魚肉漬物、鯨肉漬物、マーマレード、漬物
  • (加工品) かまぼこ
  • (その他) ソース、食肉製品、ガム、発酵野菜、チューインガム、ミックスケーキ、サンドクリーム

という感じのようです。

商品を購入する際に添加物として

  • 着色料(赤3)
  • 赤色3号

といった表示があれば使用していることになります。

 

ー 適 材 適 食 てきざいてきしょく

小園 亜由美 (こぞのあゆみ)
管理栄養士・野菜ソムリエ上級プロ・健康運動指導士・病態栄養専門管理栄養士・日本化粧品検定1級

【適材適食】小園亜由美(管理栄養士・野菜ソムリエ上級プロ)糖尿病専門・甲状腺専門クリニック勤務@福岡姪浜・福岡天神

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*1:文中の表現は全ての人が対象ではない場合があります。現在治療中の方は必ず担当医や管理栄養士の指示に従ってください。食事療法は医療行為です。ひとりひとりの身体の状態に合わせた適切でオーダーメイドなカウンセリングが必要です。充分に注意してください。