今週のお題「好きな公園」
福岡ではもうサクラは終わってしまいましたが、今年お花見、やりましたか?お花見と言っても、咲き誇るサクラの下をゆっくりと歩いたり、私のようにランニングコースの途中でサクラを眺めたり、お弁当を持ってサクラの下で食べたり、と色々なスタイルがありますね。今年も全国的に新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、花見に制限があった、なんてニュースをよく見ました。
今回はお花見に欠かせないアルコールについて調べてみました。テーマはこちら↓
酒気帯び運転と酒酔い運転の違い
です。お酒を飲んで車を運転することはいけないことだというのは、誰もが知っています。
ーーーひとくち、ちょびっと、舐めるだけだから
もちろん、僅かな量でもダメです。でもどれくらいのアルコールを摂取すると「規定のアルコール量をオーバー」するのでしょうか。
まずは参考にした記事の紹介から↓
「酒気帯び運転」はアルコール濃度で判断
道路交通法は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めたうえで(65条1項)、飲酒運転に対する罰則を2種類に分けている。1つが「酒気帯び運転」(同法117条の2の2第3号)、もう1つが「酒酔い運転」(同法117条の2第1号)だ。
「酒気帯び運転」とは、(1)血中アルコール濃度が血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、(2)呼気中アルコール濃度が呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上、のいずれかに該当する状態で運転することをいう(道交法施行令44条の3)。
アルコール濃度については、基本的に呼気検査(飲酒検知)でおこなう。酒気帯び運転の成否は、基準値以上かどうかのみで判断される。たとえ検査でアルコールが検知されても、アルコール濃度が基準値未満であれば、酒気帯び運転罪にはならない。
逆に、どれほど「自分は酔ってないから大丈夫だ」ということを証明しても、アルコール濃度が基準値以上であれば、酒気帯び運転罪になりうる。法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっており、決して軽くない。
なお、酒気帯び運転罪については「軽車両を除く」とされているため、軽車両に含まれる自転車での酒気帯び運転は処罰の対象外となるが、自転車での飲酒運転自体は道交法65条1項で禁じていることを忘れてはならない。「酒酔い運転」には基準値がない
一方、「酒酔い運転」については、基準値などは特に定められていない。
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(酒に酔った状態)」(道交法117条の2第1号)で運転すれば、酒酔い運転罪が成立する。
酒に酔った状態かどうかは、一般に、「真っ直ぐ歩けるか」、「ろれつに異常はないか」、「視覚や視点による認知機能は正常か」「手が震えていないか」等の状況から総合的に判断される。
したがって、アルコール濃度がたとえ酒気帯び運転の基準値未満であっても、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車を運転すれば、酒酔い運転罪になりうる。
たとえば、体質的にアルコールに弱い人なら、酒気帯び運転の基準値に満たない状態でも、「酒に酔った状態」になる可能性はあるだろう。「酒気帯びでない=酒酔いでない」とは限らないのだ。
酒酔い運転の法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっている。酒気帯び運転とは異なり、軽車両も例外ではないため、自転車での酒酔い運転罪は処罰の対象だ。
色々と大切な事がたくさんでてきたので整理します。
酒気帯び運転
(1)血中アルコール濃度が血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上
(2)呼気中アルコール濃度が呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
のいずれかに該当する状態で運転すること
機器での測定を行い、上記に該当する場合のみ罪に問われます。数値で決まるのが特徴です。自動車だけが対象ですが、自転車などはそもそも飲酒し運転することは禁じられています。
酒酔い運転
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(酒に酔った状態)
と判断された場合、罪に問われる可能性がでてきます。数値は関係なく、対象者の様子を観察した上で客観的に判断されるのが特徴です。本人が大丈夫だと言ってもまったく取り合って貰えません。そして自動車だけでなく自転車なども対象となります。
道路交通法
道路交通法(どうろこうつうほう)
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。法令番号は昭和35年法律第105号、1960年(昭和35年)6月25日に公布された。略称は「道交法」[1]。
車両等を運転して本法に違反すると「懲役、禁錮、罰金などの刑事処分」「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」が科されるともに、民法及び自動車損害賠償法により「被害者の損害を賠償する民事責任」が問われる。
第六十五条 何人も、酒気を帯び て(身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあることをいう。以下同じ。)、車両等を運転してはならない。
飲酒運転はなぜ危険か?
アルコールは”少量”でも脳の機能を麻痺させます!
飲酒運転は、ビールや日本酒などの酒類やアルコールを含む飲食物を摂取し、 アルコール分を体内に保有した状態で運転する行為です。
アルコールには麻痺(まひ)作用があり、脳の働きを麻痺させます。 一般に「酔う」とは、血中のアルコール濃度が高くなることにより、大脳皮質(理性や判断をつかさどる部分)の活動をコントロールしている大脳下部の「網様体」が麻痺した状態を言います。お酒に酔うと、顔が赤くなる、多弁になる、視力が低下するなどの変化が現れ始め、さらに知覚や運転能力をつかさどる部分が抑制されることにより、同じ話を繰り返したり、足元がふらついたりします。
このように、飲酒時には、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下している状態になります。具体的には、「気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする」、 「車間距離の判断を誤る」、「危険の察知が遅れたり、危険を察知してからブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなる」など、飲酒運転は交通事故に結びつく危険性を高めます。
また、酒に弱いと言われる人だけではなく、酒に強いと言われる人でも、低濃度の アルコールで運転操作等に影響を及ぼすことが各種調査研究により明らかになっていますので、飲酒したら絶対に車両等を運転してはいけません!
行政処分と罰則
行政処分
酒酔い運転(※1)
基礎点数・・・・・・・・35点
免許取消し・・・・・・・欠格期間3年(※2,3)
酒気帯び運転
- 呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満
基礎点数・・・・・・13点
免許停止・・・・・・期間90日(※2)- 呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
基礎点数・・・・・・25点
免許取消し・・・・・欠格期間2年(※2,3)(※1) 「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態をいう。
(※2) 前歴及びその他の累積点数がない場合
(※3) 「欠格期間」とは運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間
罰則
車両等を運転した者
- 酒酔い運転をした場合・・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転をした場合・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両等を提供した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- (運転者が)酒気帯び運転をした場合・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類を提供した者又は同乗した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- (運転者が)酒気帯び運転をした場合・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
アルコールが好き!という理由のひとつに「気分がよくなる」というのがあると思います。それはアルコールを摂取することにより脳が麻痺しているからこそ、気分がよくなるのです。適量のアルコールは生活のアクセントにもなり得ます。
しかし、飲酒運転は別です。たとえわずかでもアルコールを口にした時はハンドルを握らない、これは絶対です。
★がぉー!ポイント★
ーーー電車だからと言って迷惑をかけてしまう程飲むのは控えるようにしましょう。
お酒は20歳になってから。
となっている色々な理由の中に「大人としてわきまえることができる」からこその20歳、なんだと思います。そもそも飲み過ぎは身体に毒。飲むなら楽しく。
ー 適 材 適 食 ーてきざいてきしょく
小園 亜由美 (こぞのあゆみ)管理栄養士・野菜ソムリエ上級プロ・健康運動指導士・日本化粧品検定1級
*1:文中の表現は全ての人が対象ではない場合があります。現在治療中の方は必ず担当医や管理栄養士の指示に従ってください。食事療法は医療行為です。ひとりひとりの身体の状態に合わせた適切でオーダーメイドなカウンセリングが必要です。充分に注意してください。